小児かかりつけ診療料について

当院では小児かかりつけ機能を強化するために小児かかりつけ診療料2を厚労省(東北厚生局青森事務所)に届けました。その内容は以下の通りです。

  1. 対象は当院を4回以上利用された未就学児です。
  2. 急性疾患を発症した際の対応の仕方やアトピー性皮膚炎、喘息、熱性けいれんその他の乳幼児期に頻繁に認められる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導 および診療を行います。
  3. 必要に応じて専門的な医療を要する場合には紹介等を行います。
  4. 個々のお子さんについて健康診査の受診状況を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、親御さんからの健康相談に応じます。
  5. 親御さんからからの電話等による緊急の電話等に対しては、原則として当院において常時対応を行います。その方法は次の通りです。
    ①夜間、休日などの緊急時には当院(0172-29-3232)に電話していただきます。
    ②電話は院長の携帯に転送されます。電話に出れない場合は後ほどコールバックします。
    ③このコールバックを確実にするため、親御さんの携帯電話番号を登録していただきたいと考えております。
    ④どうしても連絡がつかない場合は弘前急患診療所(0172-34-1131)か小児救急電話相談(#8000)に連絡してください。
  6. 小児かかりつけ診療料は1人の患者さんにつき1か所の医療機関が対象となりますので、他の医療機関で同じ説明を受けた方は署名する前にお申し出下さい。

上記の内容に賛同され、小児かかりつけ診療に参加ご希望の方は同意書にご署名下さい。

令和4年4月1日
むらなか小児科内科院長


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